突然離婚を切り出された
突然離婚を切り出される、というのは本当にショックなことです。
特に、「これまで問題のない結婚生活を送っていたのに」という場合、言われた側のショックははかりしれません。
どうすればよいのか、人間不信になったり、パニックになってしまう人もいると思います。
ここでは、突然離婚を切り出された場合の対処法について紹介します。
離婚を突然切り出されたときに考えるべきこと
離婚を突然切り出されたとき、まずやるべきことは「現状の把握」です。
離婚を切り出されるような原因が自分の側にあったかどうかによって、その後の流れが変わる可能性があるからです。
身に覚えがない場合
こちらに特に思い当たるような原因が何もないのに離婚を切り出された場合、まずは落ち着いて対処することが大切です。
法律上、夫婦間の合意があれば簡単に離婚できます。
しかし、離婚をいやがる相手と離婚するのは、実は簡単なことではありません。
話し合いでの離婚に応じない相手と離婚するためには、必ず調停をする必要があり、さらに、離婚訴訟を起こす必要があるからです。
そして、民法上、離婚訴訟を提起できるのは以下にあげる「離婚原因」がある場合に限定されています。
- ・不貞行為
- ・悪意の遺棄
- ・三年間以上の生死不明
- ・強度の精神病で回復の見込みがない
- ・婚姻を継続しがたい重大な事由(モラハラ、DV、長期間の別居など)
こちらに以上のような離婚原因がない場合、そう簡単には離婚はできないのですから、
堂々と相手に対して離婚に「ノー」を突きつけることもできるのです。
ただし、相手が家出をして別居状態になると、時間の経過により「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性が出てきます。
離婚を望まない場合は、簡単に別居しないようにしましょう。
身に覚えがある場合
こちらに離婚原因がある場合、離婚を拒むのは難しいかもしれません。
どうしても離婚を避けたいのであれば、相手と話し合い、夫婦関係の修復をはかる必要があるといえるでしょう。
それでも離婚が避けられない場合であっても、すんなり離婚に応じる必要はありません。
慰謝料、財産分与、子の親権など、離婚前に決めておく条件がいろいろあるからです。
なるべくこちらに有利な条件で離婚できるように、早めに弁護士に相談しましょう。
離婚を切り出された後の対処法
相手が離婚したくても、こちらは離婚したくない。
このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
夫婦関係の修復を試みる
まずは相手と話し合い、夫婦関係の修復を試みましょう。
すれ違いが原因で相手が離婚を望んでいる場合、話し合いをすることで何か解決の糸口が見つかるかもしれません。
またこちらに非がある場合は謝罪をし、反省の態度を見せることで夫婦関係を改善できる可能性もあるでしょう。
相手に離婚届を出されないようにする
夫(妻)が勝手に離婚届を出されることがないように、あらかじめ役所に「離婚届の不受理申出」を提出しておきましょう。
不受理申出を行うと、申出をした本人が窓口に来ない限り、離婚届の受け取りを拒否してもらえます。
不貞の証拠を探す
「こちらに落ち度がないのに、一方的に離婚を切り出された」という場合にありがちなのが、「実は、離婚を切り出しだ配偶者が不貞をしていた」というパターンです。
不貞をしていない可能性ももちろんありますが、念のため相手が不貞していないかどうか調べてみましょう。
もしクロだった場合、不倫相手や配偶者本人に慰謝料の請求ができます。
また、このまま離婚をすることになったとしても、こちらに有利な条件で離婚できる可能性が高まります。
離婚やむなしとなった場合は?
こちらに非がなく、相手が一方的に離婚したがっているという場合、相手を説得してしかありません。
しかし、相手の気持ちが戻らなかったり、さらには各家庭の事情によっては夫婦関係の修復が難しい可能性もあります。
その場合、本人の気持ち次第ではありますが「離婚を受け入れる」というのも一つの選択です。
その代わり、慰謝料や財産分与といった離婚の条件ができるだけこちらに有利なものになるように相手と交渉しましょう。
早めに弁護士に相談することも重要に
離婚を切り出された段階で、一度弁護士に相談してみるのをおすすめします。
特に、夫婦間の話し合いで解決できない場合、相手が強く離婚を望んでいる場合、そのような相手に自分一人で対応するのは難しくなります。
成り行きによっては裁判になる可能性もあるからです。
また、離婚することに合意したとしても、今度は慰謝料の請求をはじめとする法的な問題が絡んできます。
できる限り有利な条件で離婚をするためにも、弁護士に法的なアドバイスを求めることは有用です。
夫婦関係のトラブルについて、もし悩んでいることがありましたら、是非一度ご相談いただければと思います。