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離婚の流れと種類 | 横浜北仲通り法律事務所

ひとくちに離婚といっても、実はいくつか種類があります。
どの方法で離婚するかによって離婚の手続きの流れ、さらに離婚が認められる理由も変わってきます。
これから離婚をすることを考えている方は、どの方法で離婚を目指すのかについても考えてみるとよいかもしれません。
 

離婚には種類がある

離婚は、離婚に至るまでの手続きによって4つの種類に分けることができます。
 

協議離婚

協議離婚は、当事者同士の話し合いで離婚する方法です。
離婚は基本的に当事者双方の「離婚したい」という意思が合致すれば認められるものですので、夫婦がお互いに離婚することに同意すれば離婚できます。
このとき、離婚の理由については特に制限はありません。
性格・価値観の不一致のような、離婚訴訟を提起できないような理由であっても離婚できます。
 

調停離婚

調停離婚は、離婚調停を利用して離婚する方法です。
協議離婚で話がまとまらなかった場合、そもそも当事者だけで話し合うのが難しい場合に利用されます。
離婚調停の特徴は、裁判官(調停官)と調停委員からなる調停委員会が仲介役・仲裁役として話し合いに関わることです。
そして、実際の調停は調停委員が当事者の話を相互にヒアリングする形で行われ、当事者双方が顔を合わせる機会はほぼありません。
そのため、お互いに感情的にならずに済む、相手と顔を合わせたくない事情があるケースでも離婚の手続きを進められる、といったメリットがあります。
 

審判離婚

審判離婚は調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合に選択される方法で、家庭裁判所の審判によって離婚を認めるものです。
家庭裁判所が調停に代わる審判を行い、これが確定すれば離婚が認められます。
ただし、当事者の異議によって簡単に覆されてしまう可能性があることから、実務上はあまり行われていません。
 

裁判離婚

裁判離婚は、その名のとおり離婚訴訟(裁判)で離婚をすることをいいます。
日本の民法では原則として調停の後でないと離婚訴訟が提起できない、というルールが定まっています。
したがって、いきなり離婚訴訟を起こすことは、相手が行方不明などの事情がある場合を除いて認められません。
まず調停で話し合い、それがうまくいかなった場合に、離婚訴訟を検討するという流れになります。
また、離婚訴訟を提起するためには、法律上の離婚原因が必要です。
具体的には、次の5つのどれかに該当する理由が必要になります。
 

  • ・不貞行為(性的な関係を伴う浮気・不倫)
  • ・悪意の遺棄(正当な理由もないのに同居を拒んでいる場合、生活費をまったく入れてくれない場合など)
  • ・3年以上の生死不明
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • ・その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラなど)

 
一方、離婚原因にあたる事情がない、あるいは自分の側に離婚原因がある(有責である)ような場合は、原則として離婚訴訟を提起することはできません。
ただし、長期間別居している、夫婦双方に離婚原因があるといった事情がある場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあります。
 

離婚成立までの流れ

それでは、離婚成立までの流れについて、簡単に見ていくことにしましょう。
 

当事者同士の話し合い

「離婚したい」と思った場合、まず当事者同士の話し合いによる離婚、まず協議離婚を目指すことが考えられます。
離婚すること、離婚の条件で同意できれば、すぐに離婚できるメリットがあるからです。
もし話し合いがうまくいかない場合は、次の離婚調停に進みます。
 

離婚調停

当事者間の話し合いがなかなか進まない場合、あるいはDV被害を受けたなど相手と顔を合わせたくない事情がある場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。
申立てが受理されると、当事者に第1回調停期日についての連絡が行われ、調停が始まります。
調停は平日、およそ月1回程度のペースで行われますが、家庭裁判所の混雑具合によっては期日と期日の間に大きく間が空く可能性もあります。
一般的に離婚調停にかかる期間は半年程度といわれていますが、場合によってはもっと時間がかかってしまうこともあるかもしれません。
そして、話し合いが無事まとまった場合は調停離婚が成立、まとまらなかった場合は調停不成立として調停が終了します。
 

離婚訴訟

調停不成立となった場合、離婚訴訟の手続きに進むかどうかを検討することになります。
訴訟を提起できそうな場合は、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所もしくは離婚調停を行った家庭裁判所に対して訴訟を提起することになります。
その後、期日が開かれ、最終的には当事者同士の和解、もしくは裁判所の判決によって訴訟が終了することになります。
なお、「原告と被告を離婚する」との判決が確定した場合、もう一方の当事者が離婚を拒んでも強制的に離婚が成立します。
 

離婚が成立した後の諸手続について

話し合いや調停、裁判で離婚が成立したとしても、それだけでは離婚の手続きは終わりません。
離婚届の提出、さらに戸籍に関する手続きを行う必要があります。
子どもがいる場合は、子どもの姓の変更などの手続きが必要になることもあります。
 

離婚しようと思ったら

離婚自体は、当事者双方が離婚することに合意できればすぐにできるものです。
しかし、実際の離婚では、そもそも離婚するかどうか、さらには離婚の条件をめぐってなかなか双方の意見が対立し、話し合いが思うように進まない場合もあるでしょう。
こうしたケースでは調停、あるいは離婚訴訟といった手続きも視野に入れる必要があります。
いずれにしても実際に話し合いや離婚の手続きを続ける上では、法的な知識や交渉術が不可欠です。
離婚の手続きに関して何か不安なことがありましたら、一度ご相談いただければと思います。

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