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財産分与 | 横浜北仲通り法律事務所

財産分与

結婚中に築いた資産は夫婦の共有財産となるため、離婚時には清算(財産分与)が必要です。
ここでは財産分与の対象となる財産や基本的な分け方などについて紹介します。

財産分与とは

財産分与とは離婚するときに、夫婦の共有財産を分け合って清算することです。
財産分与には大きく分けて、次の3種類があります。

清算的財産分与

夫婦が結婚中に築いた財産は夫婦の共有財産になります。
したがって、離婚する場合は結婚中に築いた財産を分割し、清算する必要があるのです。
夫婦の共有財産を清算するという意味で行われるのが清算的財産分与であり、財産分与を行うときの中核となるものです。
なお、分与するときの割合は、夫婦が同じだけ財産の形成に寄与していると考え、1/2ずつとするのが原則です。
一方が専業主婦(夫)の場合も配偶者が働くのをサポートしたといえるので、5割の寄与割合が認められます。
つまり、たとえ本人の収入がゼロだったとしても1/2の分与を求める権利があるということです。
ただし、共同生活における役割分担に偏りがある場合や、夫婦一方の才能や専門性によって多額の資産が形成されている場合は、これらの事情を寄与割合に反映させることが可能です。
さらに、離婚時の財産分与には清算的な要素のほかに、次に説明するように慰謝料や扶養としての要素もあるとされています。
慰謝料なども考慮して財産分与を考える場合には、1/2を超える分与を相手に請求できることもあります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚によって経済的に困窮する元配偶者の扶養を考えて行われる財産分与です。
夫婦の一方が専業主婦(夫)である、持病があって働けないなど経済的に弱い立場にある場合に行われます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、離婚の慰謝料を含める形で行われる財産分与です。
離婚の慰謝料は本来財産分与とは性質がまったく異なるものですが、財産分与と慰謝料を別々にせずにまとめて請求することがあります。
「慰謝料の意味も込めて、多めに財産分与をする」といったケースが典型例です。

財産分与の対象となる共有財産

それでは、財産分与の対象となる共有財産にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

結婚中に夫婦が協力して築いた財産

結婚中に夫婦が協力して築いた財産がある場合は、その財産の種類や名義に関係なく財産分与の対象になります。

  • ・預貯金
  • ・現金
  • ・不動産
  • ・車・バイク
  • ・株式などの有価証券
  • ・保険

 

退職金・企業年金

退職金は、賃金の後払いとしての性質を持つため、財産分与の対象となります。
また企業年金などの退職年金についても同様に、財産分与の対象となります。

住宅ローン

財産分与の対象となるのは預貯金や不動産といったプラスの資産だけではありません。
住宅ローンのようなマイナスの資産も財産分与の対象となります。
特に住宅ローンの場合、マイホームの名義(所有者)がローンを払っている人のものになります。
そのためローンを払っている人、マイホームに住み続ける人が違うというケースでは特に問題になりがちです。
住宅ローンがある状態で離婚する場合は、マイホームに誰が住むのか、誰がローンを払うのか、他方配偶者が連帯保証人になっている、頭金を出している、などといったさまざまな問題点について話し合っておく必要があります。

宝くじの当選金

宝くじの当選金も財産分与の対象となるケースがほとんどといえます。
宝くじの購入費用は夫婦の共有財産から出していることが多いため、その場合には当選してもらったお金も分割するのが筋といえるからです。
馬券などが当たった場合にもらったお金についても同様に考えることができます。

財産分与の対象とならない財産

一方、結婚前から持っている財産や結婚後も配偶者の協力によらないで得た財産は「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
具体的には次のようなものがあげられます。

  • ・結婚前に貯めていた貯金や購入した不動産
  • ・相続や贈与によって得た財産
  • ・交通事故の損害賠償金

ただし、特有財産を維持するのに配偶者が貢献した場合には、その分の貢献度が考慮され、特有財産であっても例外的に財産分与の対象になることがあります。
たとえば相続した不動産を維持するために、共有財産からお金を出した場合などが典型例です。

財産分与の悩み相談は弁護士に

財産分与をはじめ、離婚の条件をめぐって双方の主張が対立することは珍しくありません。
特に、経済力がない側にとって、財産分与でもらえる資産は今後の新生活をスタートさせる上で少なからぬ意味を持ちます。
できるだけ有利な条件で離婚するためにも、きちんと納得のいくまで相手と交渉することが大切です。
もし財産分与の問題に関して困っている方、相手の主張に納得がいかない方は、まずは一度ご相談いただければと思います。

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