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婚姻費用 | 横浜北仲通り法律事務所

婚姻費用

婚姻費用は、別居中に、収入の多い側の配偶者から少ない側に対して支払われる生活費です。
夫婦にはそれぞれの収入などに応じて生活に必要な費用を出し合う義務があるため、別居中といえども収入のある配偶者はそうではない妻(夫)や子どもの生活費を支払う義務を負います。
ここでは婚姻費用の概要や請求方法について解説します。

別居期間中の生活費と婚姻費用の請求

別居した場合、まず問題になるのが別居中の生活費です。
特に、収入の低い(あるいは収入がまったくない)側の配偶者にとって、収入のある配偶者と別居することになると生活費が足りなくなり、生活が立ちゆかなくなるおそれがあります。
新たに賃貸アパートに引っ越した場合は特にそうですし、実家に帰った場合でも当然、食費等の費用はかかってきます。
また、子どもがいる場合は子どもの生活費や学費なども必要になってきます。
そこで、収入の低い側の配偶者は、多い方の配偶者に対して「生活費を支払って下さい」と請求することができます。
これがいわゆる婚姻費用の請求と呼ばれるものです。

婚姻費用とは何か

婚姻費用とは夫婦が家庭生活を営む上で必要となる生活費のことをいいます。
夫婦は年収や資産などに応じて夫婦及びその子どもの生活を営むのに必要な費用を分担することになっています。
そして収入の多い方の配偶者は、自分と同じくらいの生活レベルをもう一方の配偶者に送らせる義務(生活保持義務)を負っているため、収入が低い配偶者に対して自分の収入に応じた生活費を送らなければなりません。
また子どもがいる場合は、親として子どもの生活の面倒を見る必要があるので、その子の分の生活費も負担する必要があります。
そのため、収入が低い配偶者が子どもを養育している場合には、子どもの人数に応じて生活費も多めに支払わなければなりません。

婚姻費用は誰が誰に対して払うのか

婚姻費用は収入の多い側の配偶者が、収入の低い側の配偶者に対して支払います。
支払う金額は、多い側の収入の金額や夫婦の年収差によって決まるため、年収差がそこまでない場合には支払うべき婚姻費用の金額が少なくなる可能性もあります。

婚姻費用の計算方法

具体的な婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入、子どもの年齢・人数などによって決まります。
実務上は裁判官たちが作成した算定表をもとに算出されることが多いです。
収入が高く、かつ、もう一方の配偶者との年収の差が大きい場合、さらに子どもの人数が多い場合は婚姻費用の金額が大きくなる傾向があります。
なお、婚姻費用の算出のもととなる年収は、給与所得者の場合は前年の源泉徴収票の「支払総額」、自営業者の場合は確定申告書の「所得金額」となります。
副業収入があり、給与所得と事業所得両方の所得がある場合は、給与収入を事業収入に置き換えて事業収入と合算(あるいは事業収入を給与収入に置き換えて給与収入と合算)したものを収入とします。
また、やむを得ない事情があって働いていない場合は収入を0円とし、働けるのに働いていない場合は短時間労働者の平均収入(専業主婦(夫)の場合)や、賃金センサス(無職の場合やどうしても収入額がわからない場合)をもとに収入を推定します。

相手に婚姻費用を請求するには?

婚姻費用は別居中の生活費や子どもの教育費の財源となる大切なお金です。
別居中経済的に苦しい思いをしないためにも、相手にきちんと払ってもらう必要があります。
別居する際には婚姻費用についても相手とよく話し合っておきましょう。
もし相手と話し合いするのが困難だったり、相手が婚姻費用を払うのを拒否したりしている場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して相手に婚姻費用の負担を求めることができます。

相手が婚姻費用を払ってくれない場合には強制執行も可能

調停や審判で婚姻費用を支払うことが決まったにも関わらず、それでも相手が支払ってくれないような場合には強制執行の手続きによって婚姻費用を回収することも可能です。
強制執行の手続きをとった場合、不動産などの財産のほか、給与の差し押さえもできるようになります。

婚姻費用の相談は弁護士に

パートナーとの関係がうまくいかず、別居したいと思っても経済的な問題で一歩踏み出せない方は少なくありません。
しかし、婚姻費用をきちんと請求することで、生活費を確保しながら別居をすすめることができます。
相手が支払ってくれない場合は家庭裁判所での手続きを通して、相手に支払いを求めることも可能です。
これから別居を考えている、経済的な不安が原因で離婚に踏み出せないといった悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談いただければと思います。

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