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不倫慰謝料 | 横浜北仲通り法律事務所

不倫慰謝料

パートナーの不倫が発覚した場合、妻(夫)は不倫の当事者に不倫慰謝料を請求できる場合があります。
パートナー本人と不倫相手双方に慰謝料を請求することもできますし、離婚しない場合は不倫相手にのみ慰謝料を請求することも可能です。

不倫慰謝料とは

不倫慰謝料とは、パートナーの不倫によって精神的な苦痛を受けた側が、加害者である不倫の当事者に対して請求できる慰謝料のことをいいます。
そもそも、慰謝料とは、不法行為によって精神的な苦痛を与えたことに対する賠償金のことです。
不倫で慰謝料を請求できるのは、不倫が法律上違法な行為だからです。
民法上、夫婦は互いにパートナー以外の人間とは性的な関係を持たない義務(貞操義務)を持っており、また妻(夫)には円満な家庭生活を営む法的な利益があります。
したがって貞操義務に違反する不倫(不貞行為)は違法な行為であり、それによって法的な利益を侵害された側は、侵害した加害者に対し、損害賠償を請求できるということになるのです。

不貞行為とは

不倫慰謝料を請求できるのは、パートナーが浮気相手と「不貞行為」を行った場合です。
ここでいう不貞行為とは、性的な関係を伴う浮気のことをいいます。
ハグやキス程度であれば不貞行為とはいえませんが、性交や性交に類似する行為があった場合は不貞行為に該当します。
一方、性的な関係を伴わない純粋に精神的な不倫については、不倫慰謝料の請求をするのは難しいといえるでしょう。
ただし、過去の裁判例では、夫とプラトニックなデートを繰り返していた女性に対して、当該行為によって夫婦関係が悪化したことを理由に、妻からの慰謝料請求を認めたものもあります。

不倫慰謝料が請求できる場合

不倫慰謝料を請求できるのは、不倫相手があなたのパートナーが既婚者であることを知って、あるいは知らなかったことに過失がある状態で不貞行為を行った場合です。
この場合、パートナーと不倫相手双方に慰謝料の請求ができます。
また、パートナーへの請求を望まない場合は不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することもできます。
ただし、不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合は、あとでパートナーに不倫相手から「自分の払った慰謝料の一部を負担してほしい」という形で、求償を求められる可能性があります。
不倫相手にのみ請求を行う場合は、求償権の行使をしない旨をあらかじめ相手に承諾させる必要があります。

不倫慰謝料を請求できない場合

一方、不貞行為があったとしても不倫慰謝料が請求できないケースも存在します。
具体的には以下のようなケースです。

不倫相手に落ち度がなかった場合

既婚者と性的な関係を持ったことについて不倫相手に落ち度がなかった場合には、少なくとも不倫相手には慰謝料の請求はできません。
独身(バツイチ)だとだまされたケース、無理やり性的な関係を持たされたケースなどが該当します。

すでに婚姻関係が破綻している場合

すでに婚姻関係が破綻している場合、「円満な家庭生活を送る」という配偶者としての法的な利益がなくなっていると考えられます。
この場合、不貞行為があったとしても配偶者としての権利を侵害したとはいえなくなるため、慰謝料の請求は認められません。
しかし、多くのケースで「妻とはうまくいっていない」などのやりとりがあり、これを単純に信じただけでは「破綻している」との主張は通りませんので注意が必要です。

時効が完成している場合

不倫慰謝料の請求には、期間制限があります。
具体的には、不貞行為の存在や浮気相手を知ったときから3年間、または不倫が始まってから20年間を経過したときには、時効によって慰謝料請求権が消えてしまうのです。
つまり、過去の不貞行為については、どうするか迷って何もしないでいるうちに、慰謝料を請求できなくなる可能性があるということです。
慰謝料を請求する場合は時効に注意し、なるべく早く相手に請求を行う必要があります。

不倫の証拠がない場合

裁判で自分の主張を裁判官に分かってもらうには、自分の主張を裏付ける証拠が必要です。
これは加害者側との話し合いで慰謝料の支払いを求める場合も同様といえます。
たとえ実際には不貞行為があったとしても、証拠がなければ相手に不貞行為があったことを認めさせるのは難しくなります。
逆に、証拠さえあれば、わざわざ裁判までしなくても相手が不貞行為の事実をすんなり認めるケースもあるのです。
ラブホテルに入っていく写真や性的なやりとりを写したSNSのスクリーンショット、ホテルのレシートなど、不貞行為があったことを証明できる証拠を集めておきましょう。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は数十万円~300万円程度といわれています。
離婚に至った場合は高額に、離婚しなかった場合は低めに算出されるのが一般的です。
また、婚姻期間が長い、不倫相手が妊娠・出産した、パートナーの不倫が原因で体調を崩した、不倫相手の社会的地位が高いなどの事情がある場合は、慰謝料の金額が増額される事情として働く可能性があります。

不倫慰謝料の相談は弁護士に

パートナーの不倫発覚はショックなものです。
離婚までは考えないケースであっても、せめて浮気相手に慰謝料を請求したいと考える方は多いのではないでしょうか。
不倫の慰謝料請求には時効があるため、過去の不倫について不倫相手の責任を問うのは時の経過にともない難しくなります。
パートナーの不倫が発覚した場合は、早い段階で一度ご相談いただければと思います。

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