面会交流
両親が離婚することになったとはいえ、子どもにとっては別れて暮らすことになった方の親も自分の父親・母親であることに変わりありません。
そのため特段の事情がない限りは、面会交流を通じて良好な関係を築き続けるのが望ましいといわれています。
ただ面会交流をめぐっては親側の心理的ハードルなどの問題から条件面で折り合えず、話し合いが難航するケースも少なくありません。
ここでは面会交流の取り決めの仕方やトラブルに巻き込まれたときの対処法などについて紹介しています。
面会交流とは
面会交流とは、別居している親あるいは親権を持たない親と子どもが面会し、交流することをいいます。
離婚した、あるいは別居中の夫婦の場合、夫婦関係が悪化していることもあって「別れたパートナーの顔を見たくない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、現在は離れて暮らしている存在とはいえ、子どもにとっては別居している親も大切な親です。
別居親と定期的に面会し、円満な親子関係を保ち続けることは子どもの成長にとっても基本的にはプラスになることが多いと考えられています。
つまり、面会交流は親のために、というよりは子どもの利益のために作られた制度ということができるでしょう。
別居親によるDVや児童虐待といった子どもを別居親に会わせること自体が子どもの利益に反するという事情がない限りは、子どもが別居親と会いたいという気持ちはできるだけ尊重されるべきといえます。
面会交流についての取り決めについて
親子間での円満な面会交流を続けるためには、父母間での協力が不可欠です。
したがって、面会交流についての取り決め(頻度、方法など)についても、なるべく父母で話し合って決めるべきといえます。
ただし、離婚後の家庭環境の変化などを考え、話し合って合意した内容については、一度書面の形でまとめておくのがベターです。
一方、夫婦の話し合いだけでは合意に至るのが難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判手続を利用する必要があります。
家庭裁判所を利用する場合、まずは調停で話し合い、それでも話がまとまらない場合は審判手続に移行します。
審判では、裁判官が面会交流の可否や方法などについて決定することになります。
別れたパートナーが子どもに会わせてくれない場合は?
パートナーが子どもを連れて別居し、子どもに会わせてくれないような場合では、面会交流を求める調停を申し立てることになります。
また、すでに取り決めがなされているにも関わらず、相手がそれを守ってくれない場合には、履行勧告の申し出を行うなどして相手が約束を守るように促していきます。
子どもを別居親に会わせるのが不安な場合は?
別れたパートナーに暴力を振るわれていたなどの理由から、子どもを別居親に会わせることに不安を感じている人もいるかもしれません。
その場合は面会交流の支援機関を利用し、面会交流を行う方法もあります。
また、別居親によるDVなどがあり、子どもに別居親と会わせること自体が子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある場合には、面会交流の禁止・制限を家庭裁判所に求めることが可能です。
面会交流時に連れ去り被害にあってしまった場合は?
面会交流時に子どもが元パートナーに連れ去られてしまった……。
このようなトラブルはしばしば起きるものです。
子どもと同居している親の元から、勝手に子どもを連れ去る行為は、刑法の未成年略取・誘拐罪に該当する可能性のある犯罪行為です。
ただ、相手が強硬手段に出たからといって、自分で無理に子どもを取り戻すのは避けるべきといえます。
というのも、日本の法律では自力救済が禁止されているからです。
子の引き渡し審判の申し立てや人身保護請求といった適法な手段で対応するようにしましょう。
面会交流に関する悩み事は弁護士に
別居親との関係構築に役立つ面会交流には、子どもの健やかな成長に
資するというメリットがあります。
しかし、親同士の関係が悪すぎる、DV被害にあったなどの理由から、別居親から面会交流を求められてもためらってしまうという方もいるのではないでしょうか。
一方、子どもに会いたくてもパートナーに会わせてもらえず、苦しんでいる別居親の方もいるかもしれません。
別居親にとって、面会交流は子どもと会える貴重な機会でもあります。
親権や面会交流の条件をめぐって夫婦の意見が折り合わず、離婚の話し合いがなかなか進まないということは珍しくありません。
面会交流は親の権利というよりは、子どもの権利です。
その在り方についても子どもの利益を第一に考え、最適な形を模索していくことが求められます。
面会交流について不安なこと、困っていることがありましたら、まずは弁護士に相談していただければと思います。