親権
離婚の条件として、「子どもの親権は譲れない」と考えている方もいるかもしれません。
両親双方が親権を欲しいと考えている場合、離婚の話し合いがなかなか進まなくなる可能性もあります。
親権の獲得という希望を叶えるためにも、まずは親権や親権者を決める際の考慮要素について知っておきましょう。
そもそも親権とは
親権とは、子どもの身の回りの世話や教育、子ども名義の財産管理を行ったり、法定代理人として代わりに契約などを行ったりといった親の権利義務のことをいいます。
日本の場合、婚姻中は父母が共同で親権を行使することになっていますが、離婚後については単独親権となるのがルールです。
離婚後の共同親権は認められていません。
つまり、未成年の子どもがいるカップルが離婚する場合、離婚時に父または母のどちらか一方を親権者として指定する必要があります。
なお、親権が取れなかったからといって、親子の縁が切れてしまうわけではありません。
子どもと面会交流する機会がもうけられることもありますし、養育費を支払う義務といった親としての責任は残ります。
親権争いが原因でモメるケースは珍しくない
親権は離婚の条件の中でも争点になりやすいトピックといえます。
夫婦がともに子どもの親権を欲しいと思っている場合、親権をどちらにするかをめぐって折り合いがつかず、離婚の話し合いもこじれがちです。
親権者を決めない限り離婚はできないことから、夫婦間の話し合いで子どもの親権者が決まらないと協議離婚そのものができなくなってしまいます。
したがって親権について合意できないケースについては、家庭裁判所の調停や審判で解決を図るしかありません。
子どもの親権者を決める際に重視される要素
親権は子どもの福祉のための制度であることから、誰を親権者にするかについては子どもの幸せを第一に考えて決定されます。
日本の場合は母親が親権者になるケースが多いという話もありますが、子育てに適した環境さえ用意できれば父親が親権を獲得することも十分可能です。
親権者決定にあたっては子ども側の事情と父母側の事情が総合考慮され、どちらに養育を任せるのが子どもの幸せになるのかという観点から最終的な決定が行われます。
子育て環境
子育て環境が整っているかどうかは重要な考慮要素です。
居住環境や教育環境、これまで主に子どもの面倒を見てきたのは誰か、子育てを助けてくれる家族はいるかといった要素が重視されます。
また、きょうだいがいる場合はなるべく一緒に育つ方が望ましい考え方から、きょうだいを引き離さないで養育できるかどうかも考慮要素になってきます。
一方、親の経済状態や就労状況については一応考慮されますが、絶対的なファクターとはいえないところがあります。
親権者にならなかった親から養育費の支払いを受けられることから、専業主婦(主夫)だからといって子どもの親権が取れないわけではありません。
子どもの意思
ある程度子どもが大きくなっており、自分の意思をはっきり持てる年齢になっている場合には子ども自身の希望も反映されます。
特に、15歳以上の子どもについては必ず子ども本人の意見を聴かなければなりません。
子どもの本当の気持ちを知るため、家庭裁判所の調査官による調査が行われることもあります。
子どもの親権について知っておきたいこと
子どもの親権はあくまでも子どもの幸せを考えて決められるものです。
ここでは親権獲得に向けて知っておくべきこと・注意点を紹介します。
不倫と親権は関係がない
パートナーの不倫が原因で離婚する場合、「不倫をした夫(妻)に子どもの親権を渡したくない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、離婚原因である不倫と親権の問題はまったく別の次元の問題です。
不倫をした側であっても子どもにしっかり愛情を注いでいれば、親権を獲得できる可能性があります。
もっとも不倫に夢中になって子どもを育児放棄したなど親として不適切な行為があった場合は話が別です。
そのような場合には、虐待、あるいは子どもを養育する保護者としてふさわしくない行動があった、ということで、不倫をした側が親権獲得において不利になる可能性があります。
子どもの連れ去りは親権獲得に不利になる
子どもの連れ去りは、親子間でも犯罪行為になる可能性があります。
特に問題になるのは、パートナーに黙って突然子どもを連れて家出してしまうケースや、別居中に相手の家から子どもを連れて行ってしまうケースです。
別居の経緯や子どもを連れ去ったときの状況によっては連れ去り行為が違法と判断され、親権の判断で不利に扱われる可能性もあります。
子どもとやむなく別居することになった場合も、家庭裁判所に監護者指定調停を申し立てるなど適切な対応を心がけましょう。
親権をめぐってトラブルになった場合は弁護士に
子どもの親権をめぐる問題は離婚の話し合いの中でも折り合うのが難しいポイントです。
しかし、だからといって子どもを連れ去るなどしてしまうと、かえって親権争いで不利になる可能性もあります。
親権獲得の見通しが厳しいのに、親権に執着してずっと争い続けることも、夫婦やお子さんの疲弊を招きます。
親権は譲るかわりに、親として、お子さんとどのような関わりが継続できるか否かを考えた方がいいケースもあります。
相手との話し合いがうまくいかず、トラブルになった場合はまずは弁護士にご相談ください。