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慰謝料請求された | 横浜北仲通り法律事務所

慰謝料請求された

突然、高額の慰謝料を請求されてしまった場合、落ち着いて対処できる人は多くはないでしょう。
しかし、相手を怖がるあまり、相手の言いなりになってしまうと不当な要求をのまされてしまう可能性もあります。
そこで、このコラムでは、離婚や不倫の慰謝料を請求された場合に、まず考えるべきことについて解説します。

慰謝料を請求されたときに考えるべきこと

慰謝料を請求されたときに心がけたいのは、「冷静さ」を保つということです。
焦る気持ちもわかりますが、焦った結果対応を誤ってしまうと、大きな不利益を被る可能性もあります。
ここでは慰謝料を請求された場合に、冷静になって対応すべきことを紹介します。

事実関係を把握する

慰謝料を請求されるくらいですから、心当たりもあるでしょうし、
罪悪感から要求を全てのんだ方が楽だと思ってしまう方がいます。
しかし、相手の言い分がすべて正しいとは限らないのもまた事実です。
「そもそも事実誤認がある」「相場とはかけ離れた高額の慰謝料を請求している」といったケースも考えられます。
相手の言うなりになってしまうと、思わぬ不利益を被るリスクがあります。
書面の内容をよく読まずに印鑑を押してしまったり、自分のしたこと以上の責任を負わされたり、
心当たりの有無に関わらず、慰謝料の請求をされたら、まずは落ち着いて事実関係を確認しましょう。

弁護士に相談する

慰謝料の問題に対処するためには、法的な知識が不可欠です。
相手に不当な要求をされているという可能性もありますので、一度弁護士に相談してみましょう。

慰謝料を支払わなければならない場合とは

離婚時に慰謝料を支払わなければならないのは、「こちらに非がある」といえる場合に限定されています。
たとえば、不倫・浮気の場合、「すでに夫婦関係が破綻しており、事実上の離婚状態にある」という事情があるのであれば、「法律上の妻(夫)以外の人と新しい恋愛をしたとして、
法的な責任を負わせる必要はない」と判断されやすくなります。
不倫・浮気をした際の夫婦の状況について、掘り起こす必要があります。
もちろん、やってもないDVや浮気を理由に慰謝料を請求されている場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
一方、慰謝料を請求されたことについて思い当たる節がある方は、きちんと慰謝料を支払う必要があります。
ただ交渉次第で減額できる可能性もありますので、相手の要求してきた金額を言われるがままに全額支払うのは避けるべきかもしれません。

慰謝料を請求された場合にやってはいけないこと

慰謝料を請求された側にも、さまざまな言い分があると思います。
事情によっては「相手の要求に無理がある」ということもあるでしょう。
ここでは、慰謝料を請求された際に、やってはいけないことをまとめました。

相手の言うなりになってしまう

まず、相手の言うなりになってしまうのはよくありません。
相手の言い分がすべて正しいとは限らないからです。
まず、慰謝料の金額については、これまでの裁判例から「こうしたケースならこれくらいの金額」といったように、だいたいの相場が導き出されています。
その相場から大きくかけ離れた高額の慰謝料を請求された場合、相手の言うなりに払ってしまうと後悔するかもしれません。
さらに、本来はお金を請求する・支払うだけで済む話のはずが、慰謝料の請求のほかに「今の職場を退職しろ」「引っ越せ」といった不当な要求をしてくる人もいます。
こうした不当な要求を受け入れる義務はありませんし、万が一相手の要望に応じてしまうと社会生活上大きな不利益を受けることにもなりかねません。
不当な要求には「ノー」と言うことも大切です。

請求を無視する

相手の言うなりになってしまうのもよくありませんが、請求を無視し続けるのもよくありません。
裁判を起こされ、最悪の場合、財産の差し押さえを受ける可能性もあるからです。
事態の悪化を防ぐためにも、早めに相手側とコンタクトを取り、話し合いを求めるべきです。
相手の怒りを静めて冷静な解決をするには、初動が重要です。
誠実に対応することで、話し合いの段階で解決できる可能性が高くなります。

慰謝料を減額できるケースとは?

慰謝料の支払いを求める相手の主張に理由があるとしても、請求される側にも何らかの言い分はあります。
そして、こちらの言い分が正当なものである場合、減額が認められる可能性も出てきます。

相手にも非があるケース

実はダブル不倫であった場合など相手にも落ち度がある場合は、その落ち度の分だけ慰謝料が減額されます。
当事者双方の落ち度を考慮して慰謝料の最終的な金額が決まるため、相手の落ち度が大きい場合は、こちらの支払う慰謝料がゼロになる可能性もあります。

すでに結婚生活が破綻しているケース

そもそも離婚の原因を作った側が慰謝料を支払わなければならないのは、相手の「円満な結婚生活を送る法的な利益」を侵害し、精神的な苦痛を与えたからです。
したがって、そもそも夫婦生活が破綻している場合は、上記の法的な利益が認められず、慰謝料の請求ができない可能性があります。

収入が低いケース

慰謝料の計算では、請求される側の経済力も考慮されます。
こちらの収入が低く、要求されている慰謝料を全額支払えない、分割にしてほしいという場合は、交渉で減額したり、支払方法を分割にできるかもしれません。

弁護士を交えて交渉を

慰謝料の支払いを求められた場合、当事者だけで話し合おうとすると双方が感情的になって話し合いがうまく進まない可能性があります。
また、請求される側は、精神的動揺や罪悪感から、正当な主張であっても実際にはし辛いものです。
「結局相手に押し切られてしまった」というリスクも考えられるところです。
しかし、弁護士がいれば法的根拠にもとづいて相手を説得してもらえるため、妥当な落としどころが見つかりやすくなります。
事情次第で減額も期待でき、また相手からの不当な要求もはねつけることが可能です。
もし不安なこと、困ったことがありましたら一度ご相談いただければと思います。

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